出エジプト記 第22章15節

宗教学
もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。 古典

1.前のページ 出エジプト記第22章15節 2.次のページ
ダヴィデ
0.トップページ
ローマ

Copyright (C) Shoshinsha-Labo All Rights Reserved.