出エジプト記 第22章15節
宗教学
もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。
古典
1.前のページ
出エジプト記第22章15節
2.次のページ
ダヴィデ
0.トップページ
ローマ
Copyright (C)
Shoshinsha-Labo
All Rights Reserved.